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村上社会保険労務士事務所
会社を元気にする社会保険労務士!! 迷う、悩むより先に相談を!!
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無駄な調査票を作成させるナ!!
先日、労働局機会均等室の調査を受けた会社があります。
この会社からは事前に、労働局機会均等室から送付され事前に記入しておくべき調査票についての相談を受けました。その調査票は膨大なものでした。従業員を年齢別・性別に分けて人数を記入し、教育訓練に関しても記入し等々、記入するために会社資料を集計するのに1週間はかかってしまう程のものでした。この会社は因みに、急成長を続ける企業で、従業員数が約800人、従業員の入退社も激しい会社です。
そこで、私は労働局機会均等室の担当官に電話をして「何のために使う調査票なのですか? 経営学の巨匠PFドラッカーの書籍を一度でも読んでみなさい。使いもしないデータを集め、役に立たない資料を作成するために費やす時間ほど無駄なモノはありません。国費と民間の貴重な人件費を無駄に費やさせることは止めて下さい」と怒りを込めて電話しました。
調査当日に調査官が冒頭で「この会社のことを知らずに来ました。会社の概要を教えてください」と言った時には、もう怒り心頭というよりも、あきれ返ってモノも言えない状態でした。事前にその会社のことを調べもせずに、指導や調査をしようという考え方自体が間違えています。安易に事前調査票を送付し過ぎています。調査票を受領した企業は貴重な時間を割いてその事前調査票に記入する訳ですから、「ついでに記入してもらおう」「あったら良いナ」等ということは事前調査項目とすべきではなく、「必要かつ最低限のことだけを事前調査票の項目にし、その他は当日に問診して確認する」のが正しいのではないでしょうか? 労働局機会均等室の人達は、事前調査票の作成の仕方をもっと研究すべきです。
そして更に、20年前ならば兎も角、いまなら商工会議所データだけでなく、インターネットでその会社のホームページを見て調べることもできる時代です。事前に自らがその会社のことを調べることをしようともせず、来社してその場で会社の人から聴いて、あるいは既に記載されている調査票を読んで、調査・指導しようという考え自体が間違えています。こんなことを民間ビジネスでやろうものならば、その会社に相手にされないだけです(門前払いされる)。
そして当日の調査・指導内容は、「果たしてこの調査官に、そこまでの権限があるのか?」と疑わしくなることまで訊いて、しかも助言までしようとしていました。民法では「企業内自治、自由の原則」が保証されています。行政官(役人)が指導・助言できるのは飽くまでもその行政官が担当する法律に基づいたことだけであり、それを越権し、更には自由が保障されている企業内の方法についてまでは指導・助言できない筈です。
数年前にも、労働局機会均等室の指導を受けた企業では、調査官が余りにも間違えた指導や越権行為といえる指導をするのでその調査官を追い返し、しかも後日に機会均等室の責任者に苦情として伝えたことがあります。このとき、この指導員に私は「自分の立場を考えて発言しなさい。会社側の人は行政官が言うことだから法律上の義務であると誤解してしまいます。調査官はコンサルタントでは無いのだから、法律を超えた私見を述べて良い立場にはありません」と言い切りました。
さて、先日調査を受けた会社で、調査日当日の調査官は色々なことを訊いていましたが、事前調査票に記入すべき事項に関する事柄は一切ありませんでした。そして挙句の果てに「やはり調査に来て良かったワ!!」等と言っていましたから、私は「この調査官は行政官の仕事がどういうもので、その役割と権限を理解しなく、自分の自己満足のためだけに企業に来て企業の貴重な時間を費やしている」と判断せざるを得ないものでした。もう完全にあきれ返ったとしか言いようがないものでした。調査の途中から「ICコーダーで録音してやろうか?」とも考えましたが、流石にそれは自重しましたが・・・。
私の過去の体験では、労働局機会均等室の調査官は会社経営とはいかなるものかを理解せずに、かつ自らの権限を越権して法外のことまで企業に指導し、しかも自己主張するために調査をすることが多いという印象です。これは丁度、育児休業で1年強ほど休業していた従業員さんが職場復帰して、自らの現場処理能力が低下しているにも関わらず、かつ職場は1年前と変わっていないと思い込んで仕事を再開し、知らない間に自分勝手な言動をしてしまう状況によく似ていると思います。
こんな調査・指導は即刻辞めた方が国の財政のためになると考えます。ただし、今回の調査で、この企業は育児休業もシッカリ取らせ、法的に必要書類も全て完備しており、定年に関する法的整備も十分にして法律を遵守していること、そして性別による処遇格差がないことを調査官は理解したようです。

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利用者の目線でモノゴトを考える
今朝の出来事です。午前8時33分頃に年金事務所に行った処、年金事務所の建物の入り口は開いていましたので、私は建物の中に入ることができました。しかし、フッと見ると、敷地への正面入口の扉がまだ閉まったままなので、正面入口の外では開くのを待っている人々がいました。私が建物に入ろうとした処、職員は慌てて飛び出して行き、敷地への入口の扉を開けて待っていた人々が中に入れるようにしていました。建物の入口は開けたけども、敷地への入口を開け忘れていたようです。私はバイクで裏口から入るので敷地への正面入口が閉まっていても中に入れるのですが・・・。
昨日は社会保険の未適事業所を加入させる手続きを行い73名の従業員の取得手続きを行いました。手続き書類を受け取った後に不明点を問い合わせる電話が年金事務所からありましたが、全く不可解なことなのです。本人が記入した氏名と生年月日、妻が記入した氏名と生年月日に該当する人は年金記録には無いので調べてくれという依頼でした。本人に電話で確認し字体も確認しましたが、間違いないとの回答を得ました。そして、その時に本人は「数年前にも年金事務所で自分達の記録が無いと言われたことがある」と言っていました。そこでその旨を年金事務所に伝えたのですが、担当官は未適事業所問題を解決することで頭が一杯らしく私の伝える内容を信用しようとしません。そこで私は「電話番号を教えるから直接本人に確認してくれ」と言わざるを得ませんでした。私がこれ以上のことを中継するよりも当事者同士が直接話しをする方が速いと判断したからです。何故なら、私の手元には何も資料とすべきものが無いからです。
今朝は年金事務所の後で、広島県庁にも電話をしました。農業従事者に対する補助金を県が10日から公募開始するし、2月に私が問合せしたときには「説明会の日程がきまったら県から私に連絡する」ということだったのに3月3日を過ぎても何も連絡が無いので不審に思い電話した次第です。しかし、回答は「10日から公募開始するが、説明会の日程はまだ決まっていない。決まったら連絡する」というものでした。エ~!! まだ決めていないの? 暇な人なら兎も角として、世間一般常識から考えても月間スケジュールは前月末までに決定すべきではないの? 詳細未定でも日時と場所だけでも決めなければ応募する人達も困るのではないの?
そして、今日説明会がある中小企業庁の創業補助金の説明会も先週の金曜日にやっと説明会の案内がネットの掲示され、開催日の2日前までに申し込んでくださいとありました。これでは申し込める人の方が少ないと思います。
結論として、自分達の仕事さえできればそれで良い、それを利用する人の立場になって考えていないから、こんなことになっているのではないでしょうか?これでCS(顧客満足)等と言っていたら笑われてしまうと考えます。
会社の実印
新規顧問先に色々にアドバイスをしていますが、ふと気づくと「会社の実印」を一般従業員さんが捺印しています。社長に確認した処、「店舗が20店舗あるので社長は事務所にほとんど居ない状態が多く、イチイチ社長が帰社して捺印している時間が無いので、社員に捺印させている」ということでした。ここで私は内心、冷汗びっしょりになりました。そして、私は「実印は非常に重要なものです。迂闊なものに捺印すると会社をひっくり返すこともあります。社長は従業員約100名、その家族を合わせると約300名強の人間の生活を左右する立場にあり、会社実印はその意思を示す道具です。①実印は社長が管理し、②実印の捺印は必ず社長がすること、そして③社長が忙しいのであれば、信頼できる代理人を決め、その人の権限を明確にした上でその人用の代理印で通常業務を行うようにすること」をアドバイスしました。通暁業務で実印を使っていると実印の摩耗が著しいから、代理印と銀行印を兼ねる会社も多いことも伝えました。
この社長が早速「代理印」を作ることに同意したことは言うまでも無いことです。
私は若い頃に銀行員の経験があり、その後は自分でも会社経営をしていましたから、このような実印の取扱いは当たり前のことですが、意外と知らない社長さんがいるものですネ。
急成長する会社は、社長さん他の取締役も営業成績を伸ばすことで一生懸命です。だから急成長できるのですが・・・。しかし、その結果、社長として本来知っておくべき一般常識に欠けてしまう傾向があります。そして、どこかの段階で自ら気づく機会があれば良いのですが、得てして何か事件・事故が発生して初めて気づく社長さんも多いようです。
確定申告
今日の朝一番で確定申告に行ってきました。例年通り約30分程度で終わる予定だったのですが、申告会場の説明員のミスにより2回申告書を作成する羽目になり1時間半もかかってしまいました。
確定申告は毎年、申告会場で準備されているパソコンに入力するのですが、その操作方法は1年に1回のことなので覚えていません。そのため、会場の説明員の指導を受けながらパソコンに入力します。
1回目の電子申請が終わり、説明員が「それでは印刷と誘導されている方に行ってください。3月中頃に〇〇円の納税をお願いします」といったときに、私は昨年までの申告となにかが違う、しかも例年は税金が還付されていたのに今年は追納しなければならないと感じとりました。そこで一瞬ですが1年前のことを思い出し、「例年は月々の報酬から控除されている源泉所得税を申告書に入力するのに今年は入力しなかったのは可笑しいのではないですか?」と確認しました。説明員は何のことかよく理解できなかったらしく、直ぐにもっと所得税に詳しい人を呼び、協議した結果、もう一度最初から入力し直す必要があるという結論になりました。
私は思わず「おいおい、いい加減にしてくれよ!! 税金が還付されるのと、追納しなければいけないのとでは全く違うではないか!! 説明員の人選をするときは、もっと税金に詳しい人を選ぶできではないか!!」と心の中で思ってしまいました。
結局、もう一度入力して計算されたものは税金が戻ってくる(還付)という内容でした。ホ~と安心した私は「これで温泉旅行にでも行けると良いのだがナ~!! でもその時間がない。せめて家族で外食でもするかナ!」と考え、急いで仕事を始めました。
給与体系の変更相談
昨年12月から異常に忙しい日々が続き、ブログを掲載する時間が無い程でしたが、久しぶりに気分転換をしようとブログしてみました。
年明けにパワハラ事件と賃金未払事件が円満解決しホッとしていたら、1月下旬に給与体系を変更したいという小規模企業の相談を承りました。この案件は、お会いした初日に、連続7時間ほどミーティングをさせて頂き、社長の思いの全てが解決してしまいました。
また、1月中旬には別の企業から給与体系の変更を検討したいというご依頼がありました。こちらは他に緊急の相談事がありそれを優先していましたので少々日数がかかりましたが、約1週間で解決してしまいました。
「給与体系を変更したい」という企業からの相談の大半は、従来の諸手当を再検討して、それぞれの手当への配分額を修正すれば解決してしまいます。ただし、就業規則(給与規程)の変更届を労働基準監督署に届け出ることを忘れてはいけません。
しかし、本当に成果が期待できる「給与体系の変更」とは、そんなに生易しいものではありません。1月末に相談された会社は、それ以降一切の連絡が途絶えてしまいましたが、1月中旬から相談に応じていた企業は私が説明したので、その点を理解されたようです。
給与体系を変更して目的を達成しよう(期待する成果を上げよう)とする場合は、「組織づくり(役割分担)」「評価制度」「評価制度と給与体系の関係づけ」「就業規則の変更」「実施後の修正」「賞与と給与並びに人件費・労務費とのバランス」「退職金制度の再検討」他の事柄を、各企業の実情を踏まえながら行っていかなくてはならないのです。企業の実情によっては教育訓練計画まで作成した方が良い場合もあります。
一番多いのは、本当の原因・問題点(真因)を把握せずに表面的な対策を繰り返し行おうとしているケースです。このことは、ご相談に応じ始めて、私が色々な質問をし、また実態を把握していく中から明らかになってきます。
私としては相談企業の社長のご希望に従い給与体系を表面的に修正して報酬を貰う方が楽なのですが、昔しは同じように自分で会社経営をしていた私としては、そんな手抜きはしたくないのです。時間をかけてでも本当に良い成果が期待できる給与体系に変更していく、そしてその過程で社長から他の悩み事の相談も聞いて対処していく。このように「ゴーイングコンサーン形式」で給与体系をその会社にあった内容に修正していくことこそが私の果たすべき役割ではないかと思って日夜活動しています。企業は人間が創り出した有機体ですから、問題・課題が単独で存在していることはあり得ないのです。


プロフィール

msr530706

Author:msr530706
社長を辞めて社会保険労務士になりました!!中小企業庁の認定支援機関にもなりました。
経営者の視点でアドバイスします。一人で迷う、悩むより先に相談を!!

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